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妻宛の荷物の不在票が入っていたのですが、妻は出産後の里帰り中。
そこで、私の方で店頭受け取りができるのか?と思ったところから書いてみました。
コンテンツ
同居している人も委任状が必要?
結論から言うと、同じ住所に住んでいる人であれば委任状は不要です。
昨日、妻宛の荷物の不在票が入っており、時間的に私が受けとりに行くしかない状況だったので、実際に私が受け取れるか確認してみました。
不在票「代理人が受け取りなら委任状必要やで」
唐突に関西弁ですが、まあ委任状が必要な旨が不在票に書いているわけです。
妻は今月いっぱい里帰りしているけれども土曜には必要と言うことで、どうにかできないものか、不在票記載の郵便局コールセンターに電話してみました。
郵便局コールセンター「同居されている方であれば委任状不要です」
と言うわけで、問題なしと判断し、本日無事店頭で受け取ることができました。
店頭での荷物受け取り時、同じ住所に住んでいることの証明が必要
やはり、と言うか少し考えれば納得できるのですが、やはり同じ住所に住んでいることの証明が必要です。
本人確認書類として普通は運転免許証を提示するので、私は自身宛と何ら変わらず特に意識はしていませんでしたが…
ただ、例として同棲するなどして借りている部屋と、住民票の住所が異なる人は注意が必要かもしれませんね。
なので、似たようなパターンの方は、一度郵便局のコールセンターに確認はした方が良いかもしれませんね。
まとめ
同居している人宛の荷物の不在票で、荷物の店頭受け取りは、
- 同じ住所に住んでいる人は、委任状は不要
- ただし、同じ住所に住んでいると言う証明が必要
というわけです。
以上、私が初めて体験した、ゆうパックの代理人対応でした。